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圧力容器にはその種類、規模は種々あり、危険性の度合いも異なります。これらを一律の規定で規制することは、実情に即さないので第一種圧力容器と第二種圧力容器等とに分けられています。
圧 力容器内において煮沸、加熱、反応等の操作が行われるものは、品物の出し入れ、蒸気の発生などの危険を伴うものです。また、内部に液体を保有する場合で、 液体の温度が大気圧における沸点を超えている場合は、ボイラーの気水ドラムと同様に破裂時の危険性があります。そのような圧力容器は、大きさなどの規模に よって小さいものから適用外容器、簡易容器、小型圧力容器、第一種圧力容器に区分され、危険度に応じて段階的に規制が厳しくなっています。
第二種圧力容器は、内部に圧縮気体を保有する容器で、規制上は第一種圧力容器より緩くなっています。なお、0.2MPa未満の圧力を保有する気体をその内部に保有する容器であって、内容積が0.1m3を超えるものは、(簡易)容器といい、簡易ボイラー等構造規格の遵守が義務付けられています。
第一種圧力容器、第二種圧力容器及び小型圧力容器などの要件、適用区分を示すと、次のとおりとなります。
(1)第一種圧力容器
① 第一種圧力容器(小型圧力容器)の要件
② 第一種圧力容器の適用区分
PV≦0.001 内容積 m3 適用外 PV≦0.004 PV≦0.02 0.2 0.04 0.01 0 (Ⅰ)最高使用圧力と内容積による区分 0.1 MPa
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胴の長さ mm (Ⅱ)胴の内径と長さによる区分(最高使用圧力≦0.1MPa) mm 500 200 0 1000 小型圧力容器 適用外※ 注 ※図(Ⅰ)の(簡易)容器に該当するものを除く。 第一種圧力容器


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(2)第二種圧力容器
① 第二種圧力容器の要件
② 第二種圧力容器の適用区分
MPa 0.2
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